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性風俗関連法:売春防止法と風営法の違い

性風俗関連法の比較とは、主に売春防止法と風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)を中心に、日本の国内法の違いや、国際的な売春規制の違いを指します。日本では、売春防止法が売春の助長行為を罰し、風営法が風俗店の営業を規制します。

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日本の性風俗関連法の比較

日本国内では、売春防止法と風営法が主な性風俗関連法です。これらの法律は、売春行為の防止と風俗営業の適正化を目的としつつ、規制対象に違いがあります。以下に、主な違いを説明します。

売春防止法の概要

売春防止法は、1956年に制定され、売春を人としての尊厳を害する行為として位置づけます。売春行為そのものは罰せられませんが、勧誘、周旋、場所提供、管理などの助長行為が罰則対象です。例えば、売春の勧誘は6月以下の懲役または1万円以下の罰金、周旋は3年以下の懲役または10万円以下の罰金、管理売春は7年以下の懲役および30万円以下の罰金です。この法律は、売春婦を保護対象とし、補導処分や更生支援を規定します。施行後、赤線地帯の廃止が進みましたが、現代ではデリヘルなどのグレーゾーンで適用されます。

風営法の概要

風営法は、1948年に制定され、2025年に改正されました。この法律は、風俗営業(接待飲食店など)と性風俗関連特殊営業(デリヘル、ソープランドなど)を規制します。性風俗関連特殊営業は、店舗型と無店舗型に分かれ、本番行為(性交)は売春防止法違反として禁止されます。改正では、ホストクラブの色恋営業や高額請求を禁止し、罰則を強化しました。例えば、遵守事項違反は営業停止や許可取り消しにつながります。この法律は、衛生管理や営業許可を義務づけ、風俗業界の適正化を図ります。

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売春防止法と風営法の違い

売春防止法は、売春の根絶を目的とし、行為の助長を刑事罰で規制します。一方、風営法は、風俗営業の秩序維持を目的とし、行政処分を中心に規制します。売春防止法では売春婦に罰則がなく、保護を重視しますが、風営法では営業者への許可制が中心です。

例えば、ソープランドは風営法上「個室浴場営業」として許可されますが、本番行為が発生すると売春防止法違反となります。この違いから、風俗店は本番なしのサービスに限定され、売春は違法となります。両法の連携により、性風俗のグレーゾーンが管理されますが、摘発事例では売春防止法が刑事事件として適用されることが多いです。

また、売春防止法は人権保護の観点から売春を非犯罪化しつつ助長を罰しますが、風営法は営業の適正化に焦点を当てます。この比較から、日本は売春を間接的に規制する二元構造を取っていることがわかります。2025年の風営法改正では、売春助長につながる行為の禁止が強化され、両法の連携が深まっています。

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課題と改正の動向

両法の比較では、売春防止法の罰則が厳格な一方、風営法の行政規制が柔軟です。しかし、コロナ禍での性風俗事業者の給付金除外のように、人権面での課題があります。国際比較の観点から、日本は買春処罰の導入を検討中ですが、売春防止法の改正が議論されています。これにより、風営法との整合性がさらに求められます。

 

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